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2021/08/03

【一次調査】有無責・重過失・死亡・受傷否認事案等の傷害事案に関する調査

「傷害・死亡事案に関する熟練の専門スタッフが在籍」

弊社の調査取扱事例の中でもっとも多いのは、自賠責保険における「後遺障害」に関する調査ですが、「傷害」に関する調査依頼も一定数お引き受けしています。

なんといっても弊社の特徴・強みは、自賠責保険の傷害事案の調査経験者が在籍していることです。当スタッフは、前職にて10年以上、トータル10,000件以上の傷害事案(一般傷害,重過失,死亡事案)に関する調査経験を有しています。そのため各傷害事案の勘所を押さえた的確な回答が可能となります。

有無責,重過失事案

ご承知のとおり自賠責保険では、過失割合が100%である事故当事者に対する保険金の支払いはありません。いわゆる「無責」の事案です。中央線突破事故や赤信号無視、追突事故などがその典型例ですが、一方で事故状況によっては必ずしも100:0にならないような事案もあり、慎重な判断を求められるケースも少なくありません。

また、過失が7割以上の事故当事者には重過失減額が適用されます。自賠責保険の調査は、事故当事者の合意に縛られること無く調査されるため、たとえ当事者双方で6:4の過失割合で概ね合意できていた場合であっても、調査事務所の判断は7:3で重過失減額の対象となってしまうケースもあります。

当事者双方の言い分が食い違うなどの場合には、特に想定外の判断がなされるケースもあります。重過失事案の調査においては、調査事務所の認定傾向や工学的観点が必要になりますので、弊社では傷害専門スタッフに加え、社外の嘱託鑑定人や事故調査会社とも連携して対応しています。

死亡事案

事故の衝撃により、その場でまたは搬送後間もなくお亡くなりになる場合はさほど問題になりませんが、治療経過中に予期せずお亡くなりになった場合には、交通事故による外傷と死亡との因果関係が問題になります。

死亡の場合は死亡診断書(死体検案書)が作成されますが、死亡原因が適切に記載されていない場合には、自賠責保険から予期せぬ審査結果が帰ってくる場合があります。また、事故以外の私傷病が相まって死亡に至ることもありますが、このような場合には因果関係や素因減額といった点が問題になります。

死亡事案における必要書類の確認など、各種申請時の提出書類に関するご質問にも対応いたします。

受傷否認事案

いわゆる事故と傷病の因果関係を否定され、自賠責保険からの保険金支払いを拒否される事案です。

受傷が軽微であったり、受傷から初診までの期間が空きすぎている場合などで起こります。よくある事故類型は、ミラー接触・逆突・クリープ現象による追突などの低速かつ物損状況が軽微な事案です。

受傷機転からして、損傷部位に矛盾があるような事案(追突事故で頭部および顔面部の損傷が認められない状況での歯牙損傷など)も受傷否認されてしまうケースもございます。また、仮に受傷そのものに問題がなかったとしても「他人性」や「運行」等の問題によって自賠責保険の対象外とされる可能性もありますので注意が必要です。

対応するサービス

主には一次調査サービスにおいて「医療争点調査」または「交通事故調査」にて対応いたします。

上記のいずれでの対応かについては送付いただいた資料を確認させていただいた上でお見積りをさせていただきます。

自賠責における傷害・死亡事案でお困りの弁護士の先生方はぜひ一度お問い合わせいただければ幸いです。