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2021/11/04

コロナ後遺症で労災認定

労災関連のニュースで気になるものがありました。

表題のとおりですが、新型コロナ感染症による後遺症が労災で後遺障害として認定されたニュースです。

 

以下、NHK関西ニュースより転載

兵庫県内の特別養護老人ホームで理学療法士として働く、40代の男性です。
男性は、ホームの利用者が新型コロナに感染したため濃厚接触者となり、去年12月にPCR検査を受けて感染が分かり、その後労災と認められました。
2か月近く療養していったん職場復帰したものの、強いけん怠感や息切れ、味覚障害などが続いて悪化したため、ことし4月から再び仕事を休んでいます。
医師からは、新型コロナの後遺症だと診断されたということです。
男性が改めて労働基準監督署に申請したところ、「こうした症状は業務で感染した新型コロナとの因果関係が認められる」などとして、8月に改めて労災が認められました。

 

新型コロナ関連はまだまだ解明されていないことも多く、後遺症に関するエビデンスも十分とは言えない中のこの認定はやはり社会情勢や世論を意識したものであると思います。息切れについてはスパイロメトリー等の検査結果によって軽度あれば11級が認定される可能性があり、味覚障害については脱失または減退でそれぞれ12級相当または14級相当が認定されることになります。

また、自賠責保険はこの労災認定基準をベースに運用されていることを踏まえると、自賠責保険においても一定の認定可能性があることになりますが、やはり自賠責ではこのような判断は難しいだろうなと思います。

外傷によってコロナ感染症に罹患することはまずありませんので、考えられるとすれば、入院中に院内でクラスターが発生し、感染してしまったケースが想定されます。したがって、因果関係の点からは非常に限定的になります。

労災では世の中の情勢に応じて、新型コロナのようにエビデンスが不足していても本件のように「後遺障害に該当する」との認定を行うケースはありますが、自賠責保険では、加害者の賠償責任を認定する要素が強く、このような柔軟な判断はなかなか難しいと思います。

しかしながら、仮にこのような背景があったとしても、障害として残存している以上は補償を求めて戦う必要はあると思いますので、お困りの方はぜひ諦めずに戦って頂きたいと思います。