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2022/06/06

後遺障害等級認定と死亡損害認定について【自賠責保険】

「いずれか高い方が支払いとなるケースがある」

 

交通事故で重篤な障害を負った被害者に対して,調査事務所の後遺障害担当者が〈後遺障害等級認定〉の検討を進めている途上で被害者が死亡された場合は,後遺障害担当者は〈事故と死亡との相当因果関係〉の調査について傷害・死亡担当者に依頼し並行して検討がなされます。

その結果,死亡因果関係,後遺障害等級認定の双方ともに認定可能との判断となれば,当該被害者に対しては自賠責での認定額が高い方を採用されます。

むろん,どちらが高額になるかは,上記双方の調査・検討において,被害者の「年齢,被扶養者の有無,家族構成,重過失の有無・程度,逸失利益・慰謝料金額の大小」等々の個別要因がありますが,自賠責では基本的には〈被害者に有利な方〉を採用します。 ただし,死亡因果関係が認められず,後遺障害のみ認める場合にはそのまま等級認定額の支払いになります。

 

なお,被害者の後遺障害等級認定が終了し,任意保険会社等が,既に結果について被害者側に通知を行い,示談手続き等の開始がなされている場合は,その後被害者が死亡に至ったとしても,自賠責の認定上は後遺障害部分に対する認定が確定されることが一般的です。

被害者の死亡時期,死亡原因にもよりますが,前記のとおり,自賠責は〈被害者に有利な方〉で支払いますので,自賠責最高額である後遺障害別表第1第1級(限度額4,000万円)認定の場合は別として,被害者の死亡時期が後遺障害等級認定時期と前後(近接)し,死亡因果関係が認められるような場合には,後遺障害損害額と死亡損害額の比較検討を行うことが重要になります。