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2022/05/24

相続人の推定死亡(高齢者)の判断について【自賠責保険】

交通事故の自賠責保険の支払い対象は,原則として人的損害のみとなっており,加害者が被害者に対して負う,傷害・死亡・後遺障害に関する損害(被害者の損害に対する賠償を行った金銭)を補填することを目的としたものです。死亡の場合には原則として相続人へ支払われるため相続関係を確定させるための資料が必要になります。実務的には戸籍の取付け等添付書類が複雑になるケースもあり,注意が必要です。

 

既にさまざまな機関から報道等されていますが,存命中の世界最高齢としてギネス世界新記録に認定されていた福岡市在住の女性(当時119歳)が令和4年(2022年)419日に他界されました。

これにより,令和4年(2022年)419日現在での日本最高齢者は,男性が明治43年(1910年)511日生,女性が明治40年(1907年)425日生となりました。

 

自賠責保険に対して,被害者の死亡による死亡損を請求する際,支払い確定を行うにあたって,調査事務所は被害者の相続権者および遺族慰謝料請求権者を確定する必要があります。基本的には,上記の請求権者が存命なのか,または既に死亡されているのか確認のために各方面からそれぞれの戸籍を取り付けて確認することになります。

しかし,事案によっては相続人確定のための戸籍確認が非常に多いこともあります。

そこで,調査事務所では上記確認作業を簡略化させるため,相続権者等に該当する方が,日本最高齢の方の生年月日以前の出生であることが確認できた場合は,該当する相続権者らにつき『推定死亡』と判断出来ます。これにより,申請者側は存否確認のための新たな戸籍の取り付けを省略することができ添付書類の簡素化につながります。

 

弊社では,自賠責保険の申請時の添付資料に関するご相談も承っております。顧問契約事務所様に対する上記のようなご相談は無料で対応しておりますので,自賠責保険請求時の添付資料に関するご相談が多い事務所様は是非ご検討ください。