2022/06/22
過失割合に関する調査について
「重過失減額に対する異議申立にも対応」
弊社が受け付ける相談事案の中には、交通事故等に伴う後遺障害等級や素因減額を主訴として既に係争中となっている事案が多い状況です。
一方、事故当事者双方の意見が真っ向から対立する、代表的な争点として事故の「過失割合」があります。
時として後遺障害よりも重要な要素に
実際の裁判などでは、後遺障害の有無よりも過失割合の認定が賠償金を左右するケースもございます。
通常、自賠責保険では被害者の過失割合が70%未満であれば、減額対象とはなりません。しかし、裁判では損害総額に対して過失割合分を控除した金額が、原告の受け取る金額とされるのが一般的です。したがって、過失割合の検討には慎重な対応が求められます。
過失割合の逆転事案
例えば、被害者名が交通事故証明書の「乙欄」、加害者名が「甲欄」に記載され、かつ事故類型は「追突」と記載されていれば、あたかも被害者の過失なしと判断されがちですが、調査の結果、被害者車両が加害者車両の前に突然進路変更したために加害者車両が被害者車両に追突したと判明すれば、逆に突然進路変更した被害者車両が事故を惹起したこととなり、被害者が重過失減額となる場合もあります。
類型的な処理ではなく、個別の検討の必要性
過失割合の検討は、運転免許保有の有無、飲酒・酒気帯び運転の有無、運転中の携帯電話使用の有無の調査を大前提とし、修正要素検討の参考資料として〈別冊 判例タイムズ38〉や〈民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)〉を使用することが多いと思いますが、特に前記のような事故類型では、一見するだけでは、被害者の過失(あるいは重過失)を読み取れないこともあるため、双方事故当事者の説明、刑事記録(供述調書・実況見分調書等)等に基づく慎重な対応が欠かせません。
弊社では、実際に数千件にも上る自賠責保険事案を審査・担当してきた死亡・傷害事案専門の調査員が、有無責・重過失減額・因果関係等の傷害・死亡にかかるご相談に対応致します。お困りの事案については、ぜひ弊社一次調査サービスをご利用いただければ幸甚です。